弱視の保険適用

子どもの弱視とは・・メガネを掛けても視力が十分に出ない場合の眼の状態。子どもの場合は未発達のためメガネをかけてもハッキリと見えないのですが、繰り返し使うことで、機能が発達し治すことができる場合があります。弱視を治せるのは発達期だけなので、弱視の早期発見、治療・訓練はお子さんの将来のためにとても大事です。

 

支給対象・・健康保険に加入している9歳未満の被扶養者

      9歳未満の小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の「治療用眼鏡」が対象

 ※治療用であることが大前提で、一般的な視力矯正用眼鏡(近視等で眼鏡をかけると視力があがる)のは対象外です。

 

補助金の上限額・・眼鏡 ¥38,902(税別)

上記が上限額で支給されるのは実際に払った金額の7割(未就学児は8割)が支給

・下限額を下回った場合は全体の7割(未就学児は8割)支給されます。残りの3割は自己負担です。

・上回った場合は上限額(38,902円)をオーバーした分+上限額の3割(2割)が自己負担。支給されるのは上限額から7割(8割)

 

眼鏡代金¥33,000(税込)就学児(7割)社会保険支給額¥21,000+子供医療費助成額¥9,000+自己負担¥3,000

眼鏡代金¥45,000(税込)就学児(7割)社会保険支給額¥27,231+子供医療費助成額¥11,671+自己負担¥6,098

※加入している保険により異なる場合もありますので詳しくは各窓口へご確認下さい。

 

申請に必要書類

1.療養費支給申請書 (加入している健康保険組合窓口にあります)

2.「治療用眼鏡等」の作成指示書の写し(視力や眼鏡の度数などがかいてある紙です)

3.患者の検査結果 (②の作成指示書に書いてあれば不要)

4.購入した「治療用眼鏡等」の領収書

(税込金額・お子様ご本人の氏名・「弱視治療用眼鏡代金」(フレーム代+レンズ代)と細かく書かれた但書が必要)

 ※領収書は当店がご用意します。

 

治療用眼鏡等の更新

  5歳未満 治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過していれば再申請できます。

  5歳以上 治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過していれば再申請できます。

 ※更新は各自治体により異なります。詳しくは各窓口へご相談下さい。 

 


医療扶助でメガネを作る場合

支給対象・・生活保護を受給している方

①相談します。

 お住まい地域の生活保護担当員、もしくは民生委員に「メガネが必要」と相談し

 「医療費給付の更新」と眼鏡の「治療材料給付の申請」をします。

②申請書類受け取ります。

 申請が終わると医療機関(眼科)で診察を受けるための「医療券」と眼鏡を作るための「給付要否意見書」が

 発行されます。

③眼科に行きます。

「医療券」とメガネの「給付要否意見書」を持って、地域の指定医療機関を受診し、メガネの「給付要否意見      書」に医師に記入してもらい「処方箋」を受け取ります。

④眼鏡店に行きます。

「給付要否意見書」と「処方箋」を持ってメガネ店に行き、メガネ・レンズを選び作成依頼をします。

※当店では「給付要否意見書」と「処方箋」を預かりお客様の代わりに書類を区役所に提出致します。

⑤メガネの出来上がり。

出来上がり予定日にメガネの受け取りに行きます。

 

※医療扶助でメガネを作成する場合、レンズの度数(近視度)で扶助限度額が変わります。

詳しくは「処方箋」を持って店舗へご相談下さい。


補聴器の医療費控除

医療費控除は補聴器購入の直接的な補助や、助成制度ではありません。一定額以上の医療費を支払った場合において、納めた税金の一部が返ってくる制度です。補聴器が医師の診療に必要と証明ができれば、医療費控除を受けることができます。(突発性難聴や老人性難聴、耳鳴りなど病気の種類に関わらず受けることができます。)

対象者・・1/1~12/31まで、自分と生活費が一緒である家族の医療費が※10万円を超えた場合、超えた部分が医療費控除の対象となります・

     (※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

医療費控除申請の流れ

①補聴器相談医のいる耳鼻科に「診療情報提供書」を記入してもらう。

②補聴器店で補聴器を購入して、領収書と診療情報提供書の控えをもらう。

③領収書と診療情報提供書控えを合わせて確定申告する。

※補聴器の医療控除には「認定補聴器技能者」がいないと書類が作成ができません。

いしずかには「認定補聴器技能者」が在籍しております。

いしずかでは「補聴器相談医」のいる耳鼻科をご紹介しております。

     

 


補聴器の助成金(江東区)

購入費助成・・1人1台限り、30,000円を上限に補聴器本体の購入費を助成します。

※集音器は対象となりません。

対象者

1.江東区にお住いの65歳以上の在宅の方

2.障害者総合支援法による補聴器の支給を受けていない方

3.区で定める所得以下の方

4.区の高齢者補聴器支給事業の現物支給または購入費助成を受けてない方

 

申請から支給までの流れ

 

  1. 介護保険課在宅支援係に購入前に必ずご連絡ください。
  2. 区で要件を確認後、区役所3階4番または長寿サポートセンターから高齢者補聴器購入費助成申請書を受け取ってください。(郵送も可)
  3. 耳鼻咽喉科(指定はありません)を受診していただきます。(検査料・文書料は自己負担)高齢者補聴器購入費助成申請書に医師の証明をもらい、オージオグラム(純音聴力検査表)も受領してください。
  4. 区に高齢者補聴器購入費助成申請書とオージオグラムの両方を提出してください。(郵送も可)
  5. 審査後、区から高齢者補聴器購入費助成決定通知書を送付します。
  6. 購入費助成決定通知書および請求書兼口座振替依頼書が届いた後に、業者から補聴器を購入し、購入代金の領収書を受領してください。
  7. 区に請求書兼口座振替依頼書・領収書を提出してください。(郵送も可)
  8. 区が助成金(上限30,000円)を、請求書兼口座振替依頼書にご記入いただいた口座へ、請求月翌月の末日までにお振込みいたします。

株式会社 いしずか

〒136-0073 東京都江東区北砂5-8-5

Tel: (03) 3640-7671